1990 年11 月5 日改正
1999 年5 月17 日改正
2005 年5 月15 日改正
第一章 総則
第一条(名称・代表) 本会は「児童図書館研究会」とよぶ。英文名称は、”Association of Children’s Libraries”とする。
二.本会の代表は、運営委員長をもって充てる。
第二条(所在地) 本会は事務所を東京都港区新橋5の9の4関ビル3Fにおく。
第三条(目的) 本会は児童図書館に関する研究を行い、子どもの読書環境の充実発展をはかることを目的とする。
第四条(事業) 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.児童図書館員の専門性確立のための具体的行動
2.児童図書館運営に関する講座および研究会
3.児童図書館の宣伝啓蒙活動
4.児童図書館資料の推せん事業
5.児童図書館の資料、施設、設備等の研究
6.他の図書館関係、児童関係機関との連携
7.国際交流の推進
8.機関誌「こどもの図書館」の発行
9.その他目的達成のために必要な事業
第五条(会員) 本会は、会の目的に賛同して入会した個人を会員とする。会員は会の全ての事業に参加することができ、機関誌の配布を受ける。
二.本会に名誉会長をおくことができる。
第六条(支部) 会員は本会の目的に基づき地域に根ざした活動を行うため支部を組織することができる。
二.支部は会員五名以上をもって構成し、原則として都道府県単位で組織するものとする。
三.支部はその名称、所在地、代表者、支部を構成する会員を、会に報告するものとする。
四.支部の運営は、各支部の自主的な判断に委ねるものとする。
第二章 組織・運営
第七条(議決機関) 本会は総会を最高の議決機関とする。
二.総会は年一回開催する。また必要なときは臨時総会を開催することができる。
第八条(総会の成立) 総会は、会員の過半数の参加をもって成立する。
第九条(議事の決定) 総会の議事は出席した会員の過半数の賛成をもって決定する。
第十条(執行機関) 本会の運営および会務の執行は、運営委員で構成する運営委員会で行う。運営委員は協力して会の運営および会務の執行にあたる。
二.運営委員会は毎月一回以上開催する。
三.会員は、運営委員会に出席し発言することができる。
第十一条(運営委員会の組織) 運営委員会に総務部および専門部(組織部・機関誌部・出版部・調査研究部・事業部)をおく。各部の分掌を次の通りとする。
1.総務部 会の庶務的事務、渉外事務および会計事務
2.組織部 会員の拡大・動向把握、支部相互の連絡、支部づくりの推進等
3.機関誌部 『こどもの図書館』の編集・発行
4.出版部 会および会員による調査・研究の成果としての出版
5.調査研究部 各種の読書調査、資料研究等、会および会員による調査・研究
6.事業部 「全国学習会」「実務講座」「講演会」等の事業
二.運営委員会は、必要に応じて小委員会をおくことができる。
第十二条(運営委員) 運営委員は、会員の中から総会において決定する。運営委員の任期は二年とする。ただし再任をさまたげない。
二.運営委員の選出方法は別に定める。
第十三条(運営委員の分掌) 運営委員の分掌を次の通りとする。
1.運営委員長…本会を代表し、会務を総括する。また、総会および運営委員会を招集する。
2.副運営委員長…運営委員長を補佐し、運営委員長に事故あるときにはその職務を代行する。
3.総務部担当
庶務担当 会の庶務的事務にあたる。
渉外担当 会の渉外事務にあたる。
会計担当 会の会計を行う。
4.各専門部の担当 それぞれの部の業務にあたる。
5.その他の担当 総会で決められた任務を行う。
二.運営委員の分掌は委員の互選により決定する。運営委員会は、決定した分掌を速やかに公示しなければならない。
第三章 会計
第十四条(会計年度) 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第十五条(会費) 本会の会計は、会員の納入する会費によってまかなうことを基本とする。
二.本会の会費は年額6,000円とする。
三.機関誌のみの購読を希望するときは、年額7,000円の購読費を納めることで機関誌の配布を受けることができる。
第十六条(会計規則) 本会の会計規則は別に定める。
第十七条(会計監査) 本会に監査委員をおく。監査委員は会の会計を監査する。
二.監査委員は、運営委員を除いた会員の中から総会において決定する。監査委員の任期は二年とする。ただし再任をさまたげない。
三.監査委員の選出方法は別に定める。
第四章 会則の改正
第十八条(会則の改正)この会則は、総会の議決により改正することができる。
付則(1990 年11 月5 日)
1.この会則は1990 年11 月5 日から施行する。
2.従前の「児童図書館研究会規約」は廃止する。
付則(1991 年5 月20 日)
1.この会則は1991 年5 月20 日から施行する。ただし、第十五条第二項及び第三項の規定は1992 年4 月1 日に始まる会計年度から適用する。
2.本会の会費及び機関誌の購読費は、1992 年3 月31 日に終わる会計年度分まで、なお従前の例による。
付則(1999 年5 月17 日)
この会則は1999 年5 月17 日から施行する。
付則(2005 年5 月15 日)
この会則は2005 年5 月15 日から施行する。
児童図書館研究会
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