1990 年11 月5 日改正
1991 年5 月20 日改正
第一章 総則
第一条(制定) 会則に基づき、本会の会計規則をここに定める。
第二条(会計事務) 本会の会計においては、必要な帳簿を作成、整理し、適切かつ円滑な事務を行う。
第二章 一般会計
第三条(会費の納入) 会員は毎年6月末日までに会費を納入しなければならない。
二.年度途中の入会者の会費は年額とする。
三.会費を二年間にわたり滞納した場合は、退会として処理する。
第四条(支出) 本会の支出は予算に従って行う。
二.予算の流用は運営委員会の協議を必要とする。
第三章 特別会計
第五条(特別会計) 会則第四条に基づく諸事業の中で、一般会計と分離するのが適当と総会で承認されたものについては、特別会計として処理することができる。
第四章 決算
第六条(決算) 本会の決算は、会計年度の終了毎に速やかに行われなければならない。
第七条(会計監査) 監査委員は、監査結果を総会で報告しなければならない。
第八条(改正) この規則は、総会の議決により改正することができる。
付則(1990 年11 月5 日)
この会則は1990 年11 月5 日から施行する。
付則(1991 年5 月20 日)
この会則は1991 年5 月20 日から施行する。
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