児童図書館研究会会計規則

 

1990 年11 月5 日改正

1991 年5 月20 日改正

 

第一章  総則

第一条(制定)  会則に基づき、本会の会計規則をここに定める。

 

第二条(会計事務)  本会の会計においては、必要な帳簿を作成、整理し、適切かつ円滑な事務を行う。

 

第二章 一般会計

第三条(会費の納入) 会員は毎年6月末日までに会費を納入しなければならない。

二.年度途中の入会者の会費は年額とする。

三.会費を二年間にわたり滞納した場合は、退会として処理する。

 

第四条(支出)    本会の支出は予算に従って行う。

二.予算の流用は運営委員会の協議を必要とする。

 

第三章 特別会計

第五条(特別会計)  会則第四条に基づく諸事業の中で、一般会計と分離するのが適当と総会で承認されたものについては、特別会計として処理することができる。

第四章 決算

第六条(決算)    本会の決算は、会計年度の終了毎に速やかに行われなければならない。

 

第七条(会計監査)  監査委員は、監査結果を総会で報告しなければならない。

 

第八条(改正)    この規則は、総会の議決により改正することができる。

 

付則(1990 年11 月5 日)

  この会則は1990 年11 月5 日から施行する。

付則(1991 年5 月20 日)

  この会則は1991 年5 月20 日から施行する。